1973-09-13 第71回国会 参議院 内閣委員会 第27号
砂川判決というのは、先ほど来法務大臣の言われる言い方を私も利用するならば、私はあの砂川判決というものは間違いであるということを批判権を行使しますがね。つまり、どこが間違いであるかといえば、憲法八十一条にそのような例外規定を設けるということは司法の政治への屈服であるという点ですよ。司法権の尊厳を害すると、私はそう思う。
砂川判決というのは、先ほど来法務大臣の言われる言い方を私も利用するならば、私はあの砂川判決というものは間違いであるということを批判権を行使しますがね。つまり、どこが間違いであるかといえば、憲法八十一条にそのような例外規定を設けるということは司法の政治への屈服であるという点ですよ。司法権の尊厳を害すると、私はそう思う。
次に、通達批判権の問題でありますが、従来これについては、協議団が国税局長の指揮下にある限り個別的な事案について通達と異なる取り扱いをすることは困難であるという問題があったのでありますが、改正案は、この点について不服審判所長は必ずしも通達に拘束されず、これと異なる解釈によって裁決することもできることといたしておるのでありまして、全体として国税不服審判所が公平な立場において、真に納税者の個別事情に応じた
それは国会は国会で行政権を持っていないのですから、裁決権とか決定権は持っていないのですから、その点については、何もあなた方のやったことが悪いからこう直すというのではないのですが、審査し、批判をし、調査をするところの権限は持っているのですから、いわゆる広い意味における批判権というものは、国会は持っている。
○山田節男君 今この問題にさらに関連しまして御質問するのでありますが、この改正法により公共放送も商業放送も番組審議機関を作らなければならないと、番組審議機関を法制化したわけですが、なおその番組審議機関に、単に基準を決定するという義務を負わせるのみならず、もし、たとえば善良なる風俗に反するような放送をした場合には、これに対して批判を加える、いわゆる批判権というものをこの法律によって明定されておるわけです
親しく是正すればいいですけれども、競争の激しい状態が出現しますと、そこにまたいろんな紛議が起きるのでありますから、むしろ私は、批判権を持たすならば、これに対する是正ということが付随しなくちゃならぬというようなこと、もしこれを法律でうたうことがいけなければ、電波監理審議会の方においてそういう行政措置がとれるような、罰則とまでは私は言いませんが、少くともこれを是正する、道義的にもこれは是正さすくらいな処置
内閣法のこの条文は、事の自然の結果でありまして、内閣には、憲法の批判権がないということを明らかに意味しているものだと思います。なぜならば、内閣は一つの活動体であります。内閣に憲法改正案の提出権がないということは、内閣が憲法を忠実に実行すべき機関である、憲法を否定したり、あるいはまた批判したりすべき機関ではないという趣旨を表わしているのだと思うのであります。
また住民の批判権というものを伸ばしていくところに、自治の根本があることもその通りと考えております。それでありますから、全部が全部住民のリコールにまかせておいていいんじゃないかという考えも成り立つのでありますが、しかしながら住民側からリコールを発動するということも、またきわめて大きな問題だろうと思うのであります。
又国会としてもそういう点について批判をしなければならないというわけで、裁判所に対する国会の一種の批判権というものを主張されることになると思います。そうなつて来ると結局落ちついて来るところは司法権の独立が失われることになりはしないか。それを抑えて、今の憲法ではそこのけじめを私ははつきりときめておるのだろうと思います。
人の集団である団体或いは機関等が、仮に最高でございましても誤りなきを保し難いのでありますから、そういうことに対する批判権が全然ないということはこの際保証いたしたことと思つて頂くと困るのであります。
○山口(喜)委員 單にわれわれは批判権のごとき弱き力ではないのであります。議長の行動に掣肘を加え、また議院自体として独自の行動をとる衆議院であるがゆえに、むしろ事務当局の杞憂される点は、あとになつてこれを覆えす、あるいは公報において発表されたことをも、これをやり直さなければならぬ。こういうことを事務の整理上、おそれられて、おるかに私は解釈します。それは当然のことであります。
しかも議院として、そこで問題になつた議長の行動に対しては、批判権をもつておるわけでありますから、その批判権を行使すれば、おのずから議長の横暴は阻止される形がとられるのではないかと思うのであります。